就業規則研究所 大塚労務管理事務所

企業防衛型 就業規則

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最強の就業規則

労務・人事相談業務

社員を雇用し労働力を活用していく中で、労務問題や雇用管理、人材活用の仕方など、「人」にまつわるあらゆる事柄への対応が求められてきます。
知識不足や誤った判断によって、大きなリスクや損失を生むことも少なくないのです。
「この問題はどこに相談すればよいだろうか?」と、人事・労務に関して迷ったときに、管轄の行政窓口に真っ先に相談したりしていませんか?
あるいはインターネットで情報を、ひたすら検索したりしていませんか?
どちらの方法もありますが、よりベストに近い解決策や方法論は、身近にいる専門家である社会保険労務士へご相談ください。
大塚労務管理事務所では、お客様の状況をじっくりお伺いし、「お客様にとって最適」といえる解決策やご提案を一緒に考えてまいります。

最強の就業規則

働き方改革にも対応した企業防衛型の就業規則のご案内
義務を遂行する前に権利を主張するモンスター社員が増加しております。 社員を守る法律として労働基準法等が有りますが、現在会社や社長を守る法律はありません。対抗するには、労働組合(ユニオンを含む)にも負けない最強の就業規則を作成することです。

最強の就業規則

・服務規律(時流に合わせた条項も詳しく入れています。)

服務規律サンプル1
第44条(服務心得)

サンプル1
(服 務 心 得)
第44条 社員は、常に次の事項を守り服務に精励しなければならない。
【社員としての心得】

  • ●挨拶、礼儀は人間関係の基本となる。毎日の挨拶、礼儀作法やマナーの遵守を会社は最大限重視する。良識ある行動を心掛けること。
  • ●始業及び終業の時刻並びに労働時間を厳守すること。
  • ●正当な理由なく、遅刻、早退又は欠勤をしないこと。
  • ●住所、家族関係、経歴その他の会社に申告すべき事項及び各種届出事項について虚偽の申告を行わないこと。
  • ●勤務についての手続き、届出若しくは報告を怠り、又は虚偽の報告をしないこと。
  • ●体調には自ら気を遣い、常に健康には留意するよう心掛けること。
  • ●社員の給料は全て顧客から頂いていることを忘れないこと。
  • ●常に感謝の心を持って顧客に接し誠意を持って責任ある仕事を提供すること。
  • ●個人的な都合で働かないこと。
  • ●業務中は、私語を慎むこと。
  • ●会社が定める諸規則及び会社の通達・通知事項を遵守すること。
  • ●職務上の指示・命令を守り、その効果的な実施に努めること。
  • ●その他、社内の善良な習慣や行事を破ったり、妨げたりしてはならない。
  • ●業務は正確かつスピーディに処理し、能率を考えて行うこと。
  • ●業務上の間違いのあった場合は直ちに所属長の指示を受けること。
  • ●自己の業務上の権限を超えて専断的なことを行わないこと。
  • ●過労、病気及び薬物の影響その他の理由により正常な運転ができないおそれがある状態で車輌等を運転しないこと。
  • ●酒気を帯びて勤務しないこと。

【服装身なりに関する心得】

  • ●タトゥーを入れることを禁止する。

【会社の財産・利益・信用管理の心得】

  • ●会社を欺き、あるいは損害を与えるような行為をしないこと。
  • ●会社に許可なく、会社の業務範囲に属する事項について、著作、講演などを行わないこと。

【職場環境保持の心得】

  • ●他人の業務を妨害し、又は職場の風紀秩序を乱さないこと。
  • ●同僚その他の社員の誘導又は強要し欠勤、遅刻、早退等をさせるなど業務を妨げ、また退職を強要してはならない。
  • ●会社内で賭博、その他これに類似の行為をしないこと。

【職務専念義務違反・私的行為の禁止】

  • ●会社の電話、携帯電話、パソコン等の電子端末を私事に使用しないこと。
  • ●顧客、取引業者等から、金銭、物品、供応等の私的利益の授受、又はこれを要求、あるいはその行為の仲介をしないこと。なお、諸事情により断れない場合に。
  • ●会社名の入った名刺を、業務外の目的で使用しないこと。

【迷惑行為・不正行為・反社会的行為の禁止】

  • ●その他軽犯罪法第1条に抵触する行為をしないこと。
  • ●反社会勢力又はそれに類する団体や個人と一切の関わりをもたないこと。

<上記例を含めて63例有ります>

服務規律サンプル2
第45条(パソコンの取り扱い、モニタリング)

サンプル2
(パソコンの取り扱い、モニタリング)
第45条
社員は、会社が貸与した電子端末(以下「パソコン等」という)を業務遂行に必要な範囲で使用するものとし、取り扱いについては下記の通りとする。ただし、会社の許可を得た場合はこの限りではない。

  • ●業務に関係のないWebサイトを閲覧しないこと。
  • ●不審な電子メールは開封しない、及び電子メールに添付された不審なファイルにはアクセスしないこと。
  • ●会社は、必要と認める場合には、社員に貸与したパソコン内に蓄積されたデータ等(メール、操作の履歴を含む)を閲覧することができる。

<上記例を含めて10例有ります>

服務規律サンプル3
第46条(携帯電話・SNS利用)

サンプル3
(携帯電話・SNS利用)
第46条
個人の携帯電話、ソーシャル・ネットワーク・サービス(以下、SNSという)等の取り扱いについては、下記の通りとする。ただし、会社の許可を得た場合はこの限りではない。

  • ●勤務時間中に私的に利用しないこと。
  • ●必要もなく個人の携帯電話(タブレットその他電子端末を含む)に会社に関する情報(文書、画像、動画、音声その他データ等と含む。以下同じ)を保存しないこと。

<上記例を含めて6例有ります>

服務規律サンプル4
第48条(セクシャルハラスメントの対応)

サンプル4
(セクシャルハラスメントの対応)
第48条の2 
会社は、職場におけるセクシャルハラスメントに関する相談及び苦情処理の相談窓口を本社人事部内に設置し、責任者を任命する。

  • ●すべての社員は職場のセクシャルハラスメントに関する相談及び苦情を窓口担当者に申し出ることができる。
  • ●相談窓口担当者は、相談者から事実確認を行い、責任者に報告する。報告に基づき、責任者あるいは所属長は、相談者の人権に配慮した上で、必要に応じて行為者、被害者、所属長並びに他の社員に事実関係を聴取する。するために必要な措置を講じる。

<上記例を含めて6例有ります>

懲 戒サンプル5
第62条(懲戒の種類、程度)

サンプル5
(懲戒の種類、程度)
第62条 

(1)懲戒は、その情状により次の区分により行う。

  • 1. 訓戒

    始末書をとり将来を戒める。

  • 2. 過怠金

    処分に該当する行為、又は事例が一個の場合適用する。
    始末書をとり、平均賃金の半日分を徴収し、将来を戒める。

  • 3. 減給

    前号に該当する行為、又は事例が数個の場合に適用する。
    始末書をとり1回の賃金総額の10分の1の範囲で行う。

  • 4. 出勤停止

    始末書をとり7日以内の出勤を停止しその期間中の賃金は支払わない。状況により期間を延長する場合がある。

  • 5. 降格

    役付・身分を落とす。

  • 6. 論旨退職

    本人に訓戒を与え、退職を勧告し退職させる。但し、処分を受けて、5日以内に退職届を提出しないときは懲戒解雇とする。

  • 7. 懲戒解雇

    予告期間を設けることなく即時解雇とする。
    この場合において所轄労働基準監督署長の認定を受けたときは、予告手当(平均賃金の30日分)を支払わない。

(2) 懲戒処分の軽重は前項記載の順序による。

懲 戒サンプル6
第63条(訓戒・過怠金)

サンプル6
(訓戒・過怠金)
第63条 
次の各号の一に該当する場合は情状により訓戒・過怠金に処する。

  • ●会社の掲示を故意に汚損若しくは改変し、又は破棄したとき。
  • ●タイムカードの打刻等を他人に依頼し、又はその依頼に応じたとき。
  • ●正当な理由なく職場配置・休暇・復職・配置転換・出張・転勤・出向・職位決定・降格・給与決定・降給等の人事命令を拒否したとき。
  • ●欠勤・休職・介護休業等により、給与から社会保険料の本人負担分の控除が出来ない場合に、社会保険料の本人負担分を会社が定める期日までに納付しなかったとき。
  • ●第5章(服務規律)に違反した場合であって、その事案が軽微なとき。

<上記例を含めて24例有ります>

懲 戒サンプル7
第64条(減給・出勤停止・降格)

サンプル7
(減給・出勤停止・降格)​
第64条 
次の各号の一に該当する場合は情状により減給・出勤停止・降格に処する。

  • ●正当な理由なく無届欠勤3日以上に及ぶか、若しくは1か月に5回に達したとき。
  • ●正当な理由なく無断で行った遅刻・早退が連続3回に及ぶか、1か月に5回に達したとき。
  • ●勤務怠慢が著しく、又はしばしば会社の諸規定に違反し、職場規律を乱したとき。
  • ●許可なく会社の掲示を抹消、破損又は撤収したとき。
  • ●会社に属するコンピュータ、電話(携帯電話を含む。)、ファクシミリその他の備品を無断で私的に使用した場合。
  • ●身分証明書又は健康保険証等を他人に貸与又は譲渡し、もしくは担保に供する等、不正の用に供したとき。
  • ●本人の不注意、又は監督不行届きのため業務に支障をきたし又は、会社に損害を与えたとき。

<上記例を含めて28例有ります>

懲 戒サンプル8
第65条(論旨退職・懲戒解雇)

サンプル8
(論旨退職・懲戒解雇)
第65条 
次の各号の一に該当する場合は懲戒解雇に処する。但し、情状によっては論旨退職とすることがある。

  • ●会社の正常な事業を阻害し、また阻害させようとしたとき。
  • ●服務規程に反する行為をし、その情状が悪質なとき。
  • ●厳重注意以上の処分を2回以上以受け、なお改善の見込みがないと会社が判断したとき。
  • ●会社が定める社員の義務又は服務の遵守事項に違反した場合であって、その事案が極めて重大と会社が判断したとき。
  • ●事実無根の言動により社員を煽動し、又は煽動しようとしたとき。
  • ●懲戒に処せられたにもかかわらず、懲戒に服する意思が認められないとき。
  • ●第63条(訓戒・過怠金)、第64条(減給・出勤停止・降格)の各号に該当する行為を反復し、改悛の情が認められないとき。
  • ●第5章(服務規律)に違反した場合であって、その事案が重大なとき。
  • ●その他、前各号に準ずる程度の不都合な行為のあったとき。

<上記例を含めて55例有ります>

懲 戒サンプル9
第80条(自動車通勤)

サンプル9
(自動車通勤)
第80条 
社員は通勤に車両を使用する場合、当該車両に自動車保険“任意保険”を付帯しなければならない。

  • ●平成10年5月21日 神戸地裁判決(事故事例)
    従業員がマイカーで通勤中、一時停車規制に違反して交差点に進入しトラックと衝突事故を起こした。 会社は通勤手当としてガソリン代相当の金額を支給しており、従業員は通勤以外に車両を使用していな かった。又、従業員は会社の指示によってマイカー通勤を行っていた為、会社の指示命令下において行 動していたとして、マイカー通勤と会社の業務に関連性があると、会社に対し運行共用者責任を認めた。 従業員がマイカー通勤途上において事故を起こした場合、 企業は「使用者責任」または「運行供用者責任」 を問われる恐れがあります。 ※自動車通勤に関する条文がない就業規則は欠陥規則です。

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