就業規則研究所 大塚労務管理事務所

企業防衛型 就業規則

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アウトソーシング業務

アウトソーシング業務

アウトソーシングとは、業務を外注することです。大塚労務管理事務所では、私たちの専門分野である業務を一括してお受けし、
お客様の業務運営の効率化を支援しております。企業がなぜ積極的にアウトソーシングを行うのかというと、
それは自社で行うよりもメリットがあるからです。そのメリットは次のようなことがあります。

社員の定着率を高める方法・アドバイス
  • 自社で行うよりも精度が高い!
  • 自社で行うよりも全体のコストが低い!
  • 自社で行うよりもリスクが軽減される!
  • 取引の関係性がもたらす効果が見込める!

などが考えられます。

社員雇用に関して

お客様の事業に集中するために、是非、管理業務の一部を手放して頂くことを
検討してみてはいかがでしょうか?

アウトソーシング
年金事務所、公共職業安定所、労働基準監督署、労働局に関わることは全てご相談に応じます。

アウトソーシング

社会保険

【健康保険・厚生年金保険】

  • ・被保険者資格取得届
  • ・被保険者資格喪失届
  • ・被扶養者(異動)届
  • ・被保険者報酬月額変更届
  • ・被保険者報酬月額算定基礎届
  • ・産前産後休業取得者申出書
  • ・育児休業等取得者申出書

【健康保険】

  • ・傷病手当金支給申請書
  • ・出産手当金支給申請書
  • ・限度額適用認定申請書

社会保険

労働保険

【雇用保険】

  • ・被保険者資格取得届
  • ・被保険者資格喪失届
  • ・被保険者離職証明書
  • ・高年齢雇用継続基本給付金
  • ・育児休業給付金

【労災保険】

  • ・療養補償給付たる療養の給付請求書(5号)
  • ・休業補償給付支給請求書(8号)
  • ・障害補償給付支給請求書(10号)
  • ・遺族補償年金支給請求書(12号)
  • ・通勤災害の療養給付、休業給付も請求できます。

【労災保険特別加入】
通常労災の適用されない、経営者・役員も労災に加入できます。
当事務所では、労働大臣(当時)認可の労働保険事務組合(社会保険指導センター)を併設しておりますので、労災の特別加入が手続き可能です。
労災保険は、本来労働者の業務または通勤災害に限られています。
ただし、労働者以外でも、その業務の実情、災害の発生状況などからみて、中小企業の代表取締役や取締役員、個人事業主の場合は、事業主やその家族などが加入できます。

【労働基準法に関する相談・指導】
36協定(時間外労働・休日労働に関する協定届)
労働基準法では、1日および1週の労働時間ならびに休日日数を定めています。同法第36条の規定により、時間外労働・休日労働協定(いわゆる36協定)を締結し、所轄の労働基準監督署へ届け出ることを要件として、法定労働時間を超える時間外労働および法定休日労働を認めています。
現在、働き方改革が叫ばれている中、時間外労働や休日労働を合法的に効率的に行うことが求められます。

就業規則
監督署への届出が必要なものに、「就業規則」があります。
常時10人以上の労働者がいる場合、就業規則を作成し、監督署に届出をしなければなりません。就業規則には、賃金規程・育児・介護休業規程も附則します。就業規則を変更したときも同じく届出が必要です。届出の際は、労働者代表や労働組合の意見書も添付します。
 届出が義務付けられている就業規則ですが、届出をしていないからといって、その就業規則に効力がないということにはなりません。就業規則は、労働者に周知する必要があります。
なお、10人未満である場合には、就業規則を作成しなくても差し支えないとされていますが、労働条件や職場で守るべき規律などをめぐる労使間トラブルを未然に防ぎ、明るい職場づくりに寄与するという役割から考えても、ぜひとも先制しておくことが望まれます。
 36協定は届出をして効力が発生しますが、就業規則は、届出をしていなくても周知を図っていれば、効力が生じます。
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