具体的な課題解決や目標達成にむけたプロセスを支援いたします。
大塚労務管理事務所のコンサルティングは、お客様のスタイルや方針を中心に据えながら、全体最適を目指して行うことを基本としています。
目標を達成するためにはゼロベースで新しい事柄にチャレンジする場面も出て参りますが、
目標を達成することへ焦点を当てて頂き、課題解決や組織変革の成果を、是非味わって頂きたいと思っております。
そんなお悩み解決します!
業界40年以上の経験にお任せ下さい。
☞給与が高いだけでは応募は来ません
求職者が求めていること
など
★当事務所には、定着率を高める退職者へのチェックシート、入社時の事前確認方法等さまざまなノウハウを持っております。
【お客様の声】
・「指導いただいた書き方で求人票を出したところ、従業員の定着率がアップした。」(〇〇工業㈱様)
・「具体的な内容の求人票にしたら、反響が大きく応募者多数、御事務所のおかげです。」(㈱〇〇運輸様)
【いい例】
製造会社の開発過程において○○を創る仕事です。
1.新商品のデータ作成、設計
2.サンプル品、部品などの制作全般
3.お客様、取引先との打ち合わせ等
・業務にはCADや各種機械を使用します。
・予算の調整、製品開発の提案も行います。
※具体的な活動や制作実績等はHPから確認できます。
「株式会社×× △△市」で検索ください。
・〇〇できる方、得意な方(有資格者)
・丁寧な対応に自信のある方(販売、コールセンター)
・細かい作業が好きな方(製造、検品)
・コミュニケーションが得意な方(営業、販売)
・接客経験ある方優遇(接客)
・患者さんに優しく、親切な対応ができる方(医療)
【悪い例】
〇製品開発
・やる気のある方
【ポイント】
求人票は集客、つまり広告です
・大事なことは優先的に載せる
・他社との差別化
・独自の魅力をアピール
・内容を具体的に
会社の現況に合わせたフレーズを使いましょう
・有給休暇を取りやすい職場です
・明るく真面目な方を求めます
・あなたの意欲と責任感は高く評価されます
・あなたもチャレンジしてみませんか
・滅多に出ない求人です
・経験がなくても興味がある方大歓迎
・働きやすさが自慢です
・景気に左右されません
・安定の正社員へ、社会へ貢献できます
・未経験スタートがほとんどです
上記含め275の定番文章を持ち合わせております。
【退職者に面接する際のチェックシート例】
・最終の給料は支払済か
・退職金の手続きはしたか
・退職理由(合わない・休日が少ない・人間関係・職場環境・病気・給与に不満)
・在職中つらかったこと
・今回退職する理由がなかったら、もっと長く勤めたかったか。
・退職にあたっての感想( )
■その際の留意点としては…
などの目的で行い、定着率の向上を図ることが狙いです。
面接は退職最終日に退職者の直接的な上司と退職者が面接票を見ながら行います。
(相談例①)
こういった事例に負けないために、事前の書類整備、対応をおすすめします。
※必要な場合は、弁護士も紹介できます。
(相談例②)傷病手当金
お互いに良い方法がございます。
【年金事務所の調査】
「年金事務所から調査を実施する旨の書類が送られてきました。社会保険の調査とは一体何をどこまで調べられるのでしょうか?」という相談がよくあります。 社会保険の調査は、主に下記の 3 点について確認するために実施されます。
(1)パート・アルバイトの適正な加入
実際に調査を対応させて頂くと、社会保険に加入すべきパート・アルバイトを加入させる ようにという指導が増えています。社会保険に加入する条件は、正社員・パート雇用形態にかかわらず下記の通りです。
○1 週間の所定労働時間および 1 か月の所定労働日数が、一般社員の 4 分の 3 以上の場合
なお、該当するにもかかわらず加入を怠った場合は、入社日または社会保険加入要件を満たした日に 遡って最大 2 年間分の保険料の支払いを要求される場合があります。
(2)加入時期
入社または加入要件に該当してすぐに加入手続きがされているかが調査されます。 試用期間だから入社後 3 か月間は社会保険に加入させない・・・
という理由は通用しません。 試用期間中の社会保険の未加入については、社員が退職後に年金事務所に相談するケースが増加しています。
もはや、加入させなければならないという知識は、働く側は当然に持っていると思った方がよいでしょう。
なお、このような場合、本来労使折半となる社会保険料が、全額事業主負担をなることもあり得ますので、十分注意してください。
(3)標準報酬月額
毎年提出している「算定基礎届」が、実際の給与台帳と合致しているかどうかが調査されます。多く指摘を受ける内容としては、 基本給だけ記入して提出している、昇給または降給があったにもかかわらず変更届を提出していない、といったものがあります。
【労働基準監督署の調査】
インターネットの普及に伴い増加する労働基準監督署(以下、監督署)へ駆け込む労働者。 しかし、監督署の調査というものはこれだけではなく、大きく分けて 2 種類あります。
(1)申告監督
労働者が監督署に駆け込んで、その相談内容について確認するための調査。 労働者を保護するために調査理由を明らかにせず、(2)の定期監督のように実施する場合もありますが、 その多くは、一刻も早く自らの利益を獲得したいと考える労働者からの申告であることを明かして呼出状にて 日時や提出書類等を指定し呼び出すものです。
(2)定期監督
監督署が任意に会社を選択し、労働法令関係全般を調査します。ある日突然調査に来ます (原則予告なし)ので、日頃の労務管理が問われます。
(1)の申告監督とは異なり、(2)の定期監督は労使で話し合いが解決すればそれで終わりというわけではありません。 会社の労働者全員について調べられ、その全ての改善が確認されなければ終わりません。
例えば、未払いの残業代ですが、(1)の場合、誰か 1 人分を支払えばそれで済むかもしれませんが、 (2)の場合は、労働者全員の未払い残業代の支払い及び今後の適正な支払いの確認が求められます。
また、その場に経営者がおらず、たまたま対応した社員の言動から法令違反に気付かれることも少なくありません。
調査が入ってからだと、有効な対策も打てません。一度自社の確認をしてみることをお勧めします。